電子取引では書面による保存ができなくなりました。青山賢二税理士事務所


 令和4年1月1日以後、PDF等の電子データで受け取った請求書等は、紙ではなく電子データで保存しなければなりません。

 令和4年1月1日以後、申告所得税及び法人税においては電子取引について、電子データでの保存が義務付けられました。

 電子データをプリンター等で印刷した書面等で保存することは、認められなくなりました。

 

              青山賢二税理士事務所 

                     税理士 青山 賢二