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青山賢二税理士事務所(節税対策税理士東京)代表からのご挨拶

 

       

青山税理士事務所(節税対策税理士東京)代表者の青山賢二です。税務署で法人税務調査20年以上個人税務調査5年以上、合計30年以上の税務署経験を活かした法人税申告.相続税申告.相続税対策.相続税還付請求.顧問税理士を東京都武蔵野市吉祥寺で行っている税理士事務所です。(武蔵野市.三鷹市.杉並区.中野区.新宿区.世田谷区.渋谷区.港区.中央区.千代田区等を中心に節税.節税対策.税務署調査対策.税務調査立会を行っています)
「彼(かれ)を知りて己を知れば百戦して殆(あや)うからず。」
「彼(かれ)を知らずして己を知れば、一勝一負す。」
「彼(かれ)を知らず己を知らざれば、戦う毎に必ず殆(あや)うし。
これは孫子の名言ですので皆様ご存知だと思いますのであえて説明はいたしません相続税・法人税・個人の確定申告は税務署(彼)」に提出します。
調査する納税者を選び、調査するのも税務署(彼)です。
皆様がこれから彼を完璧に知ることは、ほとんど不可能に近いです。
税務署(彼)のことをよく知っている税理士に相続税・法人税・個人の確定申告を任すことにより、税金や税務調査のことを心配しないで、安心して仕事をすることができ、安心して社会生活を営むことができると思います。
特に調査が長引くと、調査の対応にたくさんの時間がかかり、お客様の精神的負担も大きいと思います。
弊所に申告をご依頼されれば、納税者の方の時間的、精神的なご負担を最少限にすることができると確信しております。
私の今までの税務の経験と知識を活かし、ご依頼者様を全力でサポートさせていただきたいと考えております。
うぞよろしくお願い致します。

税務署経験33年 税務経験40年 節税の専門家

🔶 弊所代表者は国税OB(元国税調査官)ですので、節税.節税対策.税務署調査に強い税理士です。
🔶豊富な税務署での税務署調査経験、税理士開業後の税務経験がありますので、 法人、相続税の節税が可能です。
🔶相続時は、色々な遺産分割パターンでの相続税額を試算し、節税を考慮して
「遺産分割協議書案」を弊所が作成いたします。

青山賢二税理士「東京ビッグサイト」相続税対策 特別講演 参加者約200名

弊所の代表者の青山賢二税理士が、豊富な税務経験を活かした「相続税対策」の特別講演を「東京ビッグサイト」で、2021年1月17日(日)午前に開催致しました。講演の参加者数は、約200名で、盛況のうちに終了致しました。

経済評論家の森永卓郎さんも同じ日の午後に、東京ビックサイトで特別講演をされました。 
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⇐東京ビックサイトでの特別講演、盛況のうちに終了しました。






35年以上の税務経験と税務関連知識

当事務所の代表者は40年の税務経験がありますので、弊所にお任せいただければ安心・安全です。
また弊所代表者は、税理士開業後の平成30年に「宅地建物取引士」翌年には「賃貸経営管理士」の国家資格に合格するなど常に「税理士」及び「税理士関連分野」の勉強をして、皆様のお役に立つ日のために日々努力を重ねています。

【 弊所に申告を依頼した場合のメリットとデメリット 】
《 法人様・個人事業主様のメリット
 》

(1)➀税務署はどのようにして調査する法人・個人を選ぶのか
➁調査に行く前にどのように準備するのか
➂実際にどのような目的で、どのような手順で、どのような質問をして、何を見るのか。
これを知らないで申告書等を作成するのとこれを知っていて申告書等を作成したするのでは、申告した時の納税額
税務署の調査終了時の納税額は大幅な違いが出ると思われます。
申告時の納税額・税務署調査終了時の納税額が他の税理士、税理士法人よりも低いというのが、弊所に申告を依頼した場合のメリットです。

(2)弊所以外の会計事務所では、知識が少なく、税理士資格のない担当者が申告書を作成し、税理士は最後のチェック(承認)だけの場合がほとんどです。
これでは申告を依頼されたの方のための真の節税はできません税金を多く納税することになると思われます。
弊所は税務の知識、税務経験豊富な青山税理士が申告書を責任を持って作成致します。これも弊所に申告を依頼した場合のメリットです。

(3)弊所はマニュアルによる大量生産の申告書作成は致しません。 一社一社のお客様の申告書を節税を考慮したオーダーメイドでお作り致します。これも弊所に申告を依頼した場合のメリットです。

《 法人様・個人事業主様のデメリット 》
申告書を作成するだけでしたら、弊所より安い税理士、税理士法人はあると思います。
これが弊所に申告を依頼した場合デメリットです。
しかし、仮に申告書作成費用は安くても
➀節税を考慮しないで多額の納税額を納めることになったり
➁申告納税額は少なくても調査があって多額の追徴税額を納めることになるかもしれません。
弊所は、節税、税務調査を考慮したオーダーメイドの申告書を作成致します。是非弊所をご利用下さい。

《相続人様のメリット》
(1)遺産分割協議書案も弊所が作成致します。
いろいろな遺産分割パターンでの相続税額を試算しながら、相続税の節税も考えて、遺産分割協議書案を
作成致します。
各相続人様が、遺産分割、相続税額に納得していただいてから、遺産分割協議書案に印鑑を押していただき、相続税の申告を致します。
相続税の節税も考えた遺産分割協議書案まで作成するのが、弊所ご利用のメリットです。

(2)①税務署はどのようにして調査する対象を選ぶのか
➁調査に行く前にどのように準備するのか 
➂実際にどのような目的で、どのような手順で、どのような質問をして、何を見るのか。
これを知らないで相続税の申告書を作成したり相続税対策をするのと以上を知っていて相続税申告書を作成したり、相続税対策をするのでは、申告した時の納税額、税務署の調査終了時の納税額は大幅な違いが出ると思いわれます。
「最終的に支払う納税額」と「税理士報酬」の合計額は、他の税理士、税理士法人よりも低いというのが、弊所に申告を依頼した場合のメリットです。特に相続税の申告の場合は多額の納税額が生じる場合が多いため、このメリットはより大きくなります。

(3)大手税理士法人のように、経験、知識が少なく、税理士資格のない担当者が申告書を作成し、ベテラン税理士は最後のチェック(決裁)だけですと、申告依頼者の真の節税はできません。
結果的に相続税の額を多く納税することになる場合があります。
特に相続税では大きな税額の差が生じやすいです。
弊所は税務の知識と経験豊富な青山税理士が相続税申告書を責任を持って、作成致します。これも弊所に申告を依頼した場合のメリットです。

(4)相続税対策をした場合はその税理士報酬を実際に相続が発生した場合の「相続税申告書作成報酬」からの値引きいたします。これも弊所ご利用のメリットです。

《 相続人様のデメリット 》
相続税の申告書を作成するだけでしたら、弊所より安い税理士、税理士法人はあると思います。
これが
弊所に申告書を依頼した場合のデメリットです。
しかし、仮に申告書作成費用は安くても➀節税を考慮しないで多額の相続税額を納めることになったり➁申告時の相続税額は少なくても調査があって多額の相続税の追徴税額を納めることになるかもしれません。
税務経験の長い弊所を是非ご利用ください。      

青山賢二税理士事務所の新型コロナウイルス感染症対策

1、コロナウイルス感染症対策のため、同じビルの7階に事務室とは別室の会議室を常時借りております。
2、飛沫感染防止のために、相談の席には透明のアクリル板を設置しております。
3、会議室の相談場所の横には大きな窓があり事前の換気をしております。 お客様が希望すれば、相談中も窓を開け換気いたします。
4、お客様用の消毒液、マスクを準備しております。

《  青山税理士事務所は、お客様が安全で安心して面談ができるように常に努力しております。》 

     事 務 所 代 表 者 の 経 歴

 日本大学商学部商業学科卒業後、国税専門官採用試験に合格して、中野、神田、目黒、杉並、渋谷税務署等で、法人・個人・相続の調査や申告相談事務等を30年以上経験し、退職。   退職後、吉祥寺駅徒歩2分の場所に事務所を借  りて、税理士・行政書士として開業。
 税理士開業後の平成30年に「宅地建物取引士」翌年には「賃貸経営管理士」の国家資格に合格するなど常に「税理士」及び「税理士関連分野」の勉強をして、皆様のお役に立つために努力を重ねております。
 専門家とはその専門の知識だけではなく、その専門に関係するいろいろな知識も持っていた方が、よりお客様の判断を正確に行って頂くことができるのではないのかと考えて  ⓵「宅地建物取引士」 ⓶「賃貸不動産経営管理士」 ⓷「ファイナンシャルプランナー(AFP)」⓸「家族信託専門士」の四つの資格に税理士開業後に合格。 これらの資格は、相続税対策や実際に相続が発生した後の⓵「不動産の売買」⓶不動産を有効に利用するために 「不動産の賃貸経営」を行う場合に役に立っています。 相続税対策では⓷ファイナンシャルプランナー(AFP)」の知識を活かしてお客様の「ライフプラン」、「ライフサイクル」をも考慮します ⓸「家族信託」は認知症対策等に有効です。不動産の所有者が認知症になった場合、不動産を売却するのとができなくなりますし、マンション等の大規模修繕工事もできなくなります。

   
      【 代表者の税理士登録番号等 】
① 税理士登録番号: 第138689 ・東京税理士会所
➁ 行政書士登録番号:18081893 ・東京都行政書士会所属
➂ 宅地建物取引士登録番号:(東京)第257146
  宅地建物取引士証 東京都知事 小池百合子 交付許可
④ AFP(Affiliated Financial Planner)登録番号:第60191229
  日本ファイナンシャル・プランナーズ協会所属
➄ 相続診断士認定番号:20329113 相続診断協会所属


➅ 賃貸不動産経営管理士登録番号:067198
        賃貸不動産経営管理士協議会所属

青山賢二税理士事務所は、経済産業省 関東経済産業より「認定経営革新等支援機関」に認定されております。
経済産業省 関東経済産業局のこの認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業の方に対して専門性の高い支援を行うための体制づくりのための制度です。
信頼と安心の青山賢二税理士事務所を是非ともご利用下さい。

青山税理士事務所はお客様に納得いただける料金で節税対策、税務署調査対策、相続税・法人税等の税務申告をやらせていただきます。
どうぞ電話やメールにてご連絡して下さい。

フリーダイヤル    :  0120-556-788 
代   表   電   話     : 0422-27-1299 
メ     ー    ル         : お問い合わせフォームよりご連絡ください
   

また、弊所は、依頼された企業様とともに成長したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

アクセス吉祥寺駅 北口 徒歩2分!  
    駅近 !!青山税理士事務所

        ⇓⇓⇓ 吉祥寺駅北口徒歩2分、ヨドバシカメラ手前のビルです。  

 
⇐  事務所は、吉祥寺ヨドバシカメラ隣のビルにあります。

⇐  このビルの7階に青山税理士事務所があります。





⇐  ビルの一階はローソン二階はガストです。




《  駅 か ら 近 い 》
《 節税に強い 》《 税務調査に強い 》

電話番号  0120-556788  
          

  弊所は、節税や税務調査を考慮したオーダーメイドの申告書を作成致します。是非弊所をご利用下さい。】

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