相続税対策費用が実質無料です!

「相続税対策税理士報酬」は、全額を実際に相続が発生した場合に「相続税申告書作成税理士報酬」から差し引いて請求いたしますので、実質無料となります。すなわち「相続税対策税理士報酬」は、「相続税申告書作成税理士報酬」の前払いとなります。

税務署に33年間勤務し、相続税対策が得意な青山賢二税理士に安心して相続税対策をお任せください。

33年の税務署での経験を活かし「現在の相続税額の試算」を行い、「相続税対策を立案」し、「相続税対策後の税額」を試算いたします。

相続税対策をすることにより、将来の相続税が大幅に減少するかもしれません。是非ご連絡ください。