青山税理士事務所の税理士の青山賢二です。
税務署に33年間勤務しておりました。。
契約書の控としてコピーしたものに印紙税が課税されるの?
➯ 印紙税は課税されません。
契約書を1通作って、一方が原本を持ち、他方が控として契約書のコピーを持っている場合は、原本のみ印紙税が課税され、コピーには印紙税が課税されません。
ただし、➀契約書のコピーに契約当事者の署名又は押印のあるもの➁契約書のコピーに「原本と相違ない」旨の契約当事者の証明があるものは、印紙税が課税されます。
印紙税、消費税、法人税、所得税、相続税の節税が得意な弊所を是非ご利用下さい。