弊所 事務所通信「令和7年4月号」の「法務」は、「法務局が保管!安心して遺言書を残せる『自筆証書遺言書保管制度』」です。
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青山賢二税理士事務所
「法務局が保管!安心して遺言書を残せる『自筆証書遺言書保管制度』」青山賢二税理士事務所
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