「令和6年度 償却資産申告書」の提供期限は、1月31日(水)です。
提出しませんと都税事務所(県税事務所)より、申告依頼の督促文章が、送られてきます。
弊所では、クライアント様の「令和6年度 償却資産申告書 」を提出期限までに「電子申告」しております。
弊所をどうぞよろしくお願い致します。
青山賢二税理士事務所
「令和6年度 償却資産申告書」の提供期限は、1月31日(水)です。青山賢二税理士事務所
税務署経験33年(法人・個人の税務調査25年以上)の税理士に『相続税対策』『法人・個人・相続税の節税対策と申告』を任せれば、『安心』『安全』です。
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