顧問節税対策税理士東京の代表者(青山賢二税理士)が「家族信託専門士」の資格を取得しました!
家族信託とは、例えば高齢である親の財産の管理、処分を信頼できる子供等に託すことです。登記上は「信託」となり、所有権は移転しませんので「贈与」とはなりません。認知症対策・資産凍結対策には家族信託が有効です。
当事務所の代表者は家族信託を得意としておりますので、是非ご連絡下さい。。
税務署経験33年(法人・個人の税務調査25年以上)の税理士に『相続税対策』『法人・個人・相続税の節税対策と申告』を任せれば、『安心』『安全』です。
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