顧問節税対策税理士東京は、正式に継続的な顧問契約を結ばれた法人及び個人(所得税・相続税)の方に万一税務署の税務調査が入っても、税務調査の立会料報酬は一切いただきません。これは、他の税理士事務所が真似をすることができないことだと思いますし、顧問節税対策税理士東京が初めて、実施することになると思います。通常は税務調査の立会料報酬として、1日5万円以上を請求されます。顧問節税対策税理士東京の代表者は税務署で、法人税の税務調査を20年以上、個人の調査を5年以上、合計約1,000件の税務調査を実施してきましたので、税務調査立会は得意です。。是非当事務所にお任せ下さい。