令和3年度の税制改正で、帳簿書類を電子的に保存する際の手続きなど についての見直しが行われました。
これらの改正は、令和4年1月1日に施行されます。
電子帳簿保存法は、原則として紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、電磁的記録で保存をするための要件や、電子データでやり取りした取引情報の保存義務などを定めた法律です。
青山賢二税理士事務所
税理士 青山 賢二
税務署経験33年(法人・個人の税務調査25年以上)の税理士に『相続税対策』『法人・個人・相続税の節税対策と申告』を任せれば、『安心』『安全』です。
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