令和4年1月1日以後、PDF等の電子データで受け取った請求書等は、紙ではなく電子データで保存しなければなりません。
令和4年1月1日以後、申告所得税及び法人税においては電子取引について、電子データでの保存が義務付けられました。
電子データをプリンター等で印刷した書面等で保存することは、認められなくなりました。
青山賢二税理士事務所
税理士 青山 賢二
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