令和4年1月1日以後、PDF等の電子データで受け取った請求書等は、紙ではなく電子データで保存しなければなりません。
令和4年1月1日以後、申告所得税及び法人税においては電子取引について、電子データでの保存が義務付けられました。
電子データをプリンター等で印刷した書面等で保存することは、認められなくなりました。
青山賢二税理士事務所
税理士 青山 賢二
税務署経験33年(法人・個人の税務調査25年以上)の税理士に『相続税対策』『法人・個人・相続税の節税対策と申告』を任せれば、『安心』『安全』です。
Copyright © 2023 青山賢二税理士事務所(節税対策税理士東京) All rights Reserved.