顧問節税対策税理士東京による最新情報提供
【民法(相続関係)改正法の施行期日について】
1.自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日
2.原則的な施行期日 2019年7月1日
3.配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日
皆様のお役に立てる情報をお知らせしていきますので、本年もよろしくお願いいたします。
税務署経験33年(法人・個人の税務調査25年以上)の税理士に『相続税対策』『法人・個人・相続税の節税対策と申告』を任せれば、『安心』『安全』です。
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